運営規定・重要事項説明書(シリウス)
指定居宅介護支援事業所
MCF介護相談シリウス 運営規程
(事業の目的)
第1条
メディカル・ケア・ファシリティーズ株式会社が開設するMCF介護相談シリウス(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。 )の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状 態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総 合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 MCF介護相談シリウス
② 所在地 北広島市大曲緑ヶ丘2丁目10―4
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条
事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者(主任介護支援専門員) 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
② 介護支援専門員 3名
③ 事務職員 1名(非常勤兼務職員) 必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日
月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日、8月14日から8月16日まで、12月29日から1月3日までを除く。
③ 営業時間 午前9時00分から午後4時00分までとする。
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条
指定居宅介護支援の提供方法および内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
① 利用者の相談を受ける場所
第3条に規定する事業所内、または利用者の自宅とする。
② 使用する課題分析票の種類 課題分析標準項目等とする。
③ サービス担当者会議の開催場所
第3条に規定する事業所内、または利用者の自宅とする。
④ 介護支援専門員の居宅訪問頻度
最低月1回とする。
⑤ モニタリングの結果記録
1ヶ月に1回とする。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
① 事業所から、その経路1キロメートルにつき25円とする。
② 事業所からの往路を通算し、1キロメートル未満の端数が生じた時は、これを切り捨てる。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族等に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるこ ととする。
(通常の事業の実施地域)
第7条
通常の事業の実施地域は、北広島市、札幌市、江別市、石狩市、恵庭市、当別町とする。
(事故発生時の対応)
第8条
介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講 じ、管理者に報告しなければならない。
(虐待防止に関する事項)
第9条
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
① 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に 周知徹底を図る。
② 虐待防止のための指針の整備
③ 虐待を防止するための定期的な研修の実施
④ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、 速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第10条
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための 計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第11条
事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1 回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
③ 事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(その他運営についての留意事項)
第12条
事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後1カ月以内
② 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族等の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者 との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、運営会社であるメディカル・ケア・ファシリティーズ株式会社代表者と事業所の管理者との協議に基づい て定めるものとする。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
指定居宅介護支援事業所
MCF介護相談シリウス 運営規程
(事業の目的)
第1条
メディカル・ケア・ファシリティーズ株式会社が開設するMCF介護相談シリウス(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。 )の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状 態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総 合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 MCF介護相談シリウス
② 所在地 北広島市大曲緑ヶ丘2丁目10―4
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条
事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者(主任介護支援専門員) 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
② 介護支援専門員 3名
③ 事務職員 1名(非常勤兼務職員) 必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日、8月14日から8月16日まで、12月29日から1月3日までを除く。
② 営業時間 午前9時00分から午後4時00分までとする。
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条
指定居宅介護支援の提供方法および内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
① 利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内、または利用者の自宅とする。
② 使用する課題分析票の種類 課題分析標準項目等とする。
③ サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内、または利用者の自宅とする。
④ 介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回とする。
⑤ モニタリングの結果記録 1ヶ月に1回とする。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額を徴収する。
① 事業所から、その経路1キロメートルにつき25円とする。
② 事業所からの往路を通算し、1キロメートル未満の端数が生じた時は、これを切り捨てる。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族等に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるこ ととする。
(通常の事業の実施地域)
第7条
通常の事業の実施地域は、北広島市、札幌市、江別市、石狩市、恵庭市、当別町とする。
(事故発生時の対応)
第8条
介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講 じ、管理者に報告しなければならない。
(虐待防止に関する事項)
第9条
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
① 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に 周知徹底を図る。
② 虐待防止のための指針の整備
③ 虐待を防止するための定期的な研修の実施
④ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速 やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第10条
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための 計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第11条
事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1 回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
③ 事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(その他運営についての留意事項)
第12条
事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後1カ月以内
② 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族等の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者 との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、運営会社であるメディカル・ケア・ファシリティーズ株式会社代表者と事業所の管理者との協議に基づい て定めるものとする。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
指定居宅介護支援事業所 MCF介護相談シリウス 重要事項説明書
1. 事業の目的
指定居宅介護支援事業所は、介護保険法の関係法令に従い当該担当地域内に居住するご契約者が生活機能の改善、心身状況の回復と維持・向上を図り、住み慣れた地域 で在宅生活を継続できるよう居宅サービス計画を作成し、必要な介護保険サービスなどが適正に提供できるように支援します。
2. 運営の方針 ご契約者の意向、心身の状況、その置かれている環境などを総合的に勘案し、適切な居宅サービス計画書を作成し、可能な限り居宅において、その有する能力に応じて 自立した日常生活を営むことができるよう支援するものとします。また、事業の実施にあたっては地域の保健、医療、福祉等の関係機関と連携、調整に努めます。
3.当事業所が提供するサービスについての相談窓口 電話番号:080-4779-7711 FAX番号:011-376-0323 担当:各担当する介護支援専門員
/ 管理責任者 上杉 秀洋 ※ご不明な点は、何でもお尋ねください。
4.居宅介護支援事業所の概要
事業所名 MCF介護相談シリウス
所在地 北海道北広島市大曲緑ヶ丘2丁目10-4
事業所の指定番号 0171301054
サービスを提供する実施地域※ 札幌市全域、江別市、北広島市、石狩市、当別町
(1)居宅介護支援事業所者の指定番号およびサービス提供地域 ※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
(2)事業所の職員体制 管理者1名(介護支援専門員と兼務)、常勤介護支援専門員 1名以上、非常勤介護支援専門員1名以上、非常勤事務職員1名以上とし、管理者 は主任介護支援専門員を配置している。
(3)営業日 月~金曜日の午前9時から午後4時まで (12月29日~1月3日および8月14日~8月16日までは休日)
(4)事業計画及び財務内容について 事業計画及び財務内容については、利用者及びその家族にとどまらず全ての方に対し、求めがあれば閲覧することができます。
5.当事業所が提供するサービス・サービス提供までの流れ
(1)居宅サービス計画の作成
ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで居宅介護サービスその他の必要な保健医療サービス、福祉サービスが 、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。作成時には、複数の指定居宅サービス事業所等の紹介を行い、必要時には計画 に位置付けた事業者等の選定理由の説明を行います。
(2)指定居宅介護支援の提供の開始に際し 予め、利用者またはその家族に対し、利用者について、病院または診療所に入院する必要が生じた場合には、当該利用者にかかる介護支援専門員の氏名および連絡 先を当該病院または診療所に伝えるよう求めなければならない。
(3)要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項 付属別紙1参照
(4)サービス提供の標準的な流れ
付属別紙2参照
6.利用料金
(1)利用料(ケアプラン作成料)
要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった 場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に 提出しますと、全額払戻を受けられます。 (居宅介護支援利用料、加算項目)料金表別表の通りとなります。
(2)交通費
前記2の(1)のサービス提供地域にお住まいの方は無料となります。
実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収します。なお、自動車を使用した場合の交通費は、事業所から、その経路1キロメートル につき25円とします。1キロメートル未満の端数は切り捨てとします。
(3)解約料
お客様はいつでも契約を解約することができ、一切の料金はかかりません。
7.サービス内容に関する苦情
(1)当事業所の相談・苦情窓口
当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。担当介護支援専門 員または管理者までお申し出ください。
(管理者)上杉 秀洋
(電話)080-4779-7711
(FAX)011-376-0323
(受付時間) 午前9時~午後4時
(2)その他の窓口 当事業所以外に公的機関の窓口等に苦情を伝えることができます。
・北海道介護保険課相談窓口 高齢者保健福祉課
(住所)北海道札幌市中央区北3条西6丁目
(電話)011-231-4111
(受付時間)午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)
・北広島市役所高齢者支援課相談窓口
(住所)北海道北広島市中央4丁目2番地1
(電話)011-372-3311
(受付時間)午前8時45分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く)
・北海道国民健康保険団体連合会苦情相談窓口専用ダイヤル
(住所)北海道札幌市中央区南2条西14丁目
(電話)011-231-5161
(受付時間)午前9時~午後5時(土・日・祝日を除く)
8.秘密保持
(1)当事業所の介護支援専門員および
当事業所の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了 後も同様です。
(2)当事業所は利用者の有する問題や解決すべき課題等についてのサービス担当者会議、事業所等との連絡調整等において、情報を共有するために個人情報を用いる ことを、本契約を持って同意とみなします。
9.事故発生時の対応方法
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名:あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
保険名:介護保険・社会福祉事業者総合保険
10.緊急時および災害時または感染症発生時の対応
(1)当事業所のサービス提供にあたり、けがや体調の急変等の事態が発生した場合は、適切かつ迅速な応急措置を講じます。利用者の生命・身体・健康に危険または その恐れがあるときは、直ちに医師及び家族に連絡して必要な措置を講じます。また、緊急時および災害時または感染症発生に備え、研修等への参加や訓練(シミ ュレーション)の実施等に取り組み、発生時は速やかに国や都道府県市区町村の指示に従います。
11.公正中立なケアマネジメントの確保
(1)事業者は、ケアプランに位置付ける介護サービス事業所等について、複数の事業所の紹介を行います。
また、利用者本人やその家族の方に対して、紹介する事業所の選定理由を明確にします。
12.高齢者虐待防止
(1)利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
① 虐待防止に関する担当者は下記のとおりです。
※虐待防止に関する担当者:上杉 秀洋 管理者:上杉 秀洋
② 成年後見制度の利用を支援します。
③ 利用者及びその家族等からの苦情処理体制を整備します。
④ 虐待防止対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を従業者に周知します。
⑤ 虐待防止のための指針を整備します。
⑥ 虐待防止を啓発・普及するための研修を従業者に対して年1回以上実施します。
⑦ 事業者は、サービス提供中に、従業者や利用者の家族等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市区町村に通報します。
13.業務継続に向けた取り組み
(1)感染症や自然災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該計画に沿った研 修及び訓練を実施します。
14.感染症の予防及びまん延の防止のための措置
(1)感染症の発生及びまん延を防止できるよう下記の措置を講じます。
① 感染対策委員会を社内の他の事業所と合同で開催します。
② 感染症及びまん延防止のための指針の整備をします。
③ 感染症及びまん延防止のための研修及び訓練を実施します。
④ 管理者を専任担当者として配置します。
15.身体的拘束等の原則禁止
(1)利用者又は他の利用者当の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行いません。身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、そ の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
16.ハラスメント防止対策
(1)事業者は、介護の現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。事業所内において行われ る優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超えるような下記の行為は組織として許容しません。
①身体的な力を使って危害を及ぼす(及ばされそうになった)行為〈身体的暴力〉
②個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 〈精神的暴力〉
③意に沿わない性的な言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為〈セクシュアルハラスメント〉
上記は当該法人職員、取引先事業所の方、利用者及びその家族等を対象とします。
(2)ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議などにより、同事案が発生しないための再発防止策を検討します。
(3)職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施する。また定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の 把握に努めます。
(4)ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡・相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。
17.当法人の概要
(名称)メディカル・ケア・ファシリティーズ株式会社
(代表者)代表取締役 山本 範明
(所在地)北海道札幌市中央区南11条西14丁目2-1-503号
(電話)011-522-5216
(事業内容)居宅介護支援、通所介護、訪問介護
(付属別紙1)
要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項に関する重要事項説明書
利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、介護保険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービ ス計画の作成によりサービス提供を行う際の説明を行います。
1.提供する居宅介護支援について
(1)利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契約の締結後迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サー ビス提供のための支援を行います。
(2)居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回る過剰な居宅サービスを位置づけることのないよう、配慮しながら計画の作成 に努めます。
(3)作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直しを行います。
2.要介護認定後の契約の継続について
(1)要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行います。このとき、利用者から当事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場 合には、契約は終了し、解約料はいただきません。
(2)また、利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続しますが、この付属別紙に定める内容については終了することとなります。
3.要介護認定の結果、自立(非該当)または要支援となった場合の利用料について 要介護認定等の結果、自立(非該当)または要支援となった場合は、利用料をいただきません。
(付属別紙2)
サービス提供の標準的な流れ
◎居宅サービス計画作成等サービス利用申込み 当社に関すること居宅サービス計画作成の手順、 サービスの内容に関して大切な説明を行います。
↓
◎居宅サービス計画等に関する契約締結 利用者は区役所へ【居宅サービス計画作成依頼届出書】の提出を行っていただきます。(提出代行可能)
↓
◎ケアマネジャーがお宅を訪問し利用者の解決すべき課題を把握します。
地域のサービス提供事業者の内容や、料金等をお伝えし、利用するサービスを選んでいただきます。
↓
◎提供する居宅サービスに関して、居宅サービス計画の原案を作成します。
計画に沿ってサービスが提供されるようサービス提供事業者等とサービス利用の調整を行います。
↓
◎居宅サービス計画に沿って、サービス利用票、サービス提供票の作成を行います。
◎.サービス利用
利用者やご家族と毎月連絡をとり、サービスの実施状況の把握を行い、サービス提供事業者と連絡調整を行います。
↓
◎毎月の給付管理票の作成を行い、国保連合会に提出します。
利用者の状態について、定期的な再評価を行います。また、提供されるサービスの実施状況の把握を行います。
↓
◎居宅サービス計画の変更を希望される場合、必要に応じて居宅サービス計画の変更を行います。